業務中や通勤中に受傷したケガは労災保険の適応です。労災保険は正社員だけでなく、契約社員、パートタイマー、アルバイトなど、就業形態に関わらず使用できます。
労災保険を受けるためには勤務先(事業所)に確認の上、指定の用紙を用意頂き、受診をお願い致します。
業務上の傷病の場合:様式第5号
通勤途中の傷病の場合:様式第16号の3
他院から転院の場合(既に5号様式を提出済みの方):様式第6号(業務災害)、様式第16号の4(通勤災害)
<注>用紙が間に合わない場合はいったん自費での診察となり、書類をご持参頂いた後に返金処理をさせて頂きます。